インドネシア特許法(2016年改正法)では、インドネシア国内において特許発明を実施する義務(20条)、並びに特許付与後36か月以内に特許発明を実施しない場合における強制実施権の設定(82条)及び特許の取消(132条(1)(e))が規定されています。

 2020年11月2日、インドネシアにおいて、雇用創出に関するオムニバス法が公布・施行され、特許の実施義務及び、強制実施権に関する特許法が改正されています。合わせて、簡易特許や商標の審査過程を短縮化する改正が行われています。
 

 インドネシアの特許事務所 "Biro Oktroi Roosseno"により、『オムニバス法の施行と、知的財産法への影響について』解説いただきます

  インドネシアの特許・商標実務に携わっている方のご参考にして頂ければ幸甚に存じます。

 本Webページと合わせて、レクチャー動画及びレクチャー資料をご覧頂けると幸いです。

 

レクチャー動画のご視聴はこちらから

 

 

 1)背景:オムニバス法の施行と、知財への影響

 

  オムニバス法は、インドネシアへの海外からの投資を促進し、雇用を創出するために、投資など多岐に渡る法律を一括して改正するものであり、特許法や、商標及び地理的表示に関する法律もその一部に該当する。

 

 2)特許法の改正

    1.簡易特許

                   保護対象の拡大と、手続き及び審査過程の短縮化

  2.特許の実施義務

        ・実施態様の拡大

      ・実施延期申請の廃止

  3.強制実施権

 

 3)商標法の改正

 ・ 商標の保護除外対象の追加

  ・商標の審査期間の短縮化

 

 

 

  レクチャー動画のご視聴申込み

新規CTA