IoTやAI等の関連技術が進歩し、コンピュータ関連発明の保護が更に重要になっている状況で、IoTやAI等の関連発明を出願・権利化する際には、その国の審査基準や、その審査基準を踏まえたクレームの作成や、権利化の対応が重要です。

  欧州特許庁(EPO)において権利化するためには、クレーム主題が、特許の適格性要件を満たすことと(第1のハードル)と、特許性を有すること(第2のハードル)が要求されます。

 『欧州特許庁(EPO)における、コンピュータ実装発明 & AI関連発明の特許性について』、フランスの特許事務所 "Beau de Loménie"の特許弁護士よりご解説を頂きます。

 欧州出願における特許出願・権利化の実務のご参考にして頂ければ幸甚に存じます。

 本Webページと合わせて、レクチャー動画及びレクチャー資料をご覧頂けると幸いです。

 

レクチャー動画のご視聴はこちらから

 

<レクチャー内容>

・EPC 第52条:特許を受けることができる発明

・EPC 第52条に基づく拒絶例

・進歩性判断に用いられる "COMVIKアプローチ"

  ・例1:数学的特徴を有するクレーム

  ・例2:ビジネス的特徴を有するクレーム

  ・例3:ビジネス的特徴を有するクレーム

  ・例4:「情報の提示」を対象とするクレーム

・シュミレーション方法(審決G1/19)

・コンピュータ実装発明のクレームタイプ

・機械学習:EPO審査ガイドライン

・機械学習:実務上の留意点

 

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