中国においては、2013年より商標法に懲罰的損害賠償制度が既に導入されており、特許・意匠についても、2021年6月1日に施行された専利法において懲罰的損害賠償制度が導入されています。これに伴い、最高人民法院は、2021年3月3日に「知的財産権侵害の民事事件における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」を公布し、懲罰的損害賠償の適用要件にあたる「故意(悪意)」や「状況深刻」の認定基準、損害賠償額の基数や倍数の確定などを規定しています。
本レクチャーでは、中国の特許事務所「北京集佳知識産権代理有限公司」の副所長をお招きして、懲罰的損害賠償に関連する法律をはじめ、懲罰的損害賠償が適用された判例を解説いただきます。
中国における知的財産の現状及び、訴訟リスクを把握する上で、お役立て頂ければ幸甚に存じます。
レクチャー動画(約31分)及び、レクチャー資料については、以下よりご覧頂けます。
1. 制度導入の背景
・2005年~2020年における商標権侵害訴訟の件数推移
・2005年~2020年における専利権侵害訴訟の件数推移
・権利保護不十分・侵害行為の抑制不十分
2. 関連法律規定
・2013年改正商標法(第63条)(2019年改正 3倍→5倍)
・2020年改正専利法(第71条)
・2021年3月3日「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」
✔ 故意(悪意)の認定(司法解釈第3条)
✔ 状況深刻の認定(司法解釈第4条)
✔ 基数の算定・倍数の確定(司法解釈第5条)
3. 懲罰的損害賠償を適用した判例
・カルボマーの製造方法営業秘密侵害事件
・「小米」商標権の侵害事件
・「アディダス」商標権の侵害事件
・「aws」商標権の侵害事件
・亀おもちゃ意匠の侵害事件
4. 判決の執行
・裁判所が公表するブラックリスト など