欧州特許庁(EPO)において改訂審査ガイドラインが2021年3月1日に発効されました。

   主な改正内容としては、以下の通りです。

 ・審査におけるビデオ会議の利用機会の拡大

 ・コンピュータ関連発明(データ・データベース管理システム・情報検索)の特許性要件の詳述

 ・発明の単一性を判断するステップの改訂

 ・クレームと明細書記載の整合の厳格化

 

 実務で注意すべき主な改正ポイントについて、ドイツの特許事務所 "Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte- Partnerschaft mbB"における欧州の特許弁理士より解説いただきます。

    欧州出願の出願及び、権利化実務のご参考にしていただければ幸甚に存じます。

 レクチャー動画及び、レクチャー資料については、以下よりご覧頂けます。

 

レクチャー動画のご視聴はこちらから

 

 

 1)イントロダクション

  1.1 概要

       1.2 改正のポイント

 

 2)手続面

       2.1 規則71(3)に基づく通知書の放棄の廃止

    2.2 電話や、個人的な会話の代替としての面談

    2.3 ビデオ会議による口頭審理

 

 3)コンピュータ関連発明

    3.1  方法・装置・コンピュータプログラム

   3.2  データ・データベース管理システム・情報検索

    3.3  グラフィカルユーザーインターフェース

 

 4)発明の単一性

   単一性の判断ステップについて

 

 5)クレーム補正後の記載と明瞭性

  補正後のクレームと、明細書の記載の整合化について  

  

 6)まとめ

 

 

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